鶴ヶ島市議会 2022-03-16 03月16日-05号
このため、国では本年度に小学生、大学生の調査をしておりますが、それとはまた別に、一般国民を対象としたヤングケアラーの認知度等の調査も行っています。 国では、当該調査の結果を踏まえて、各年代への幅広い支援策や、社会全体に対する広報戦略等を検討することとしていますので、国の検討結果を踏まえて、本市の対応も検討していきたいというふうに考えております。 ○山中基充議長 松尾議員。
このため、国では本年度に小学生、大学生の調査をしておりますが、それとはまた別に、一般国民を対象としたヤングケアラーの認知度等の調査も行っています。 国では、当該調査の結果を踏まえて、各年代への幅広い支援策や、社会全体に対する広報戦略等を検討することとしていますので、国の検討結果を踏まえて、本市の対応も検討していきたいというふうに考えております。 ○山中基充議長 松尾議員。
そして、とにかく私としては、じゃ、その安全が守られないのではないか、脅かされるのではないかということに対しては、当然一般国民の考え方の中にはあることは当然だと思います。ですから、それが永久的に核兵器で脅されるような、あるいは核兵器が使用されるような、そういう在り方を変えていかなくてはならない、そういうことであります。
一審に続いて、97年ですけれども、東京高裁でも都のほうが敗訴して確定しているということで、判決文には、当時は一般国民も行政当局も同性愛ないし同性愛者について無関心であって、正確な知識もなかったものと考えられる。
環境省が保健師など保健活動に指導的にかかわっている方々を初め、多くの一般国民の方々に紫外線についての新しい科学的知見や関連情報を紹介するためにマニュアルを作成されております。この紫外線環境保健マニュアル2015については、どのように捉えているのでしょうか。 ○加賀谷勉 議長 和田学校教育部長。 ◎和田雅士 学校教育部長 お答えいたします。
この通知というものが問題でございまして、昭和29年5月8日付で各都道府県知事宛てに当時の厚生省の社会局長が出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」というものでして、内容的には「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと」と記されております
さて、ことし6月に発表された高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編)では、医療関係者だけではポリファーマシー対策は実現できず、患者、家族を含む一般国民の理解と協力が不可欠であると強調しています。一般の方のほとんどは、医療、医学、薬学などに明るくありません。
もうそろそろ、いわゆる中学生だとか高校生だとかといったときに、学校へ行っているときは行けるわけないですから、学校の授業と別のときに行くという大前提になるので、そうするとやはり一般的に祝日だとかいわれる、一般国民が休むときにはやはり小中高生の居場所ということでいったときには、やはりなるべく開いている必要があるのではないのかなという、その点に関しての何か議論が、いろいろな形で審議会、委員会等で議論がされてきた
日本人以外の方が受給者になった事情につきましては、生活保護法第1条により外国人は法の適用対象となりませんが、国の通知により生活に困窮する外国人に対しても、一般国民に対する生活保護の決定、実施の取り扱いに準じて必要な保護を行うこととされておりますことから、法の準用の対象となる外国人の方に対しては日本人と同様の取り扱いを行っております。
続いて、今回の法改正の国の説明でございますが、生活保護において保障すべき最低生活の水準については、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして設定をしていると。
外国人については、生活保護法第1条により法の適用対象となりませんが、昭和29年5月8日付、厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要な保護を行うこととされており、本市においても国の通知を踏まえるとともに、人道上の見地から外国人に対する生活保護を実施しております。
保険料、一般国民健康保険料が下がったのは、人数が少なくなると、あとは退職者の数がなくなっているんですか。後期高齢、75歳から移管すると、人数的にはどのくらい減るもんですか、これを1点伺います。 また、退職者は半減ですから、例えば半減したのか。 それと、県支出金ですが、保険者努力支援分、これは今後はあれですか、ペナルティーみたいな形でするのか、成績よければ支出金があるのか、それについて伺います。
生活扶助費につきましては、格差縮小方式を経て、昭和五十八年度には一般国民の消費実態との均衡上、ほぼ妥当な水準に達していると調査分析され、昭和五十九年度以降、水準均衡方式により基準の改定が行われております。 なお、国の社会保障審議会生活保護基準部会で五年に一度、評価・検証を行い、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図りながら、基準の見直しが行われております。
「一般国民は西暦、元号を自由に使い分けていいようになっている」「庁内の事務については、原則として元号を使用してきたところであり、国、県も同様な取り扱いになっていると理解している」という趣旨でした。 また、当時の田中啓一市長は「蕨市は古い慣習により、今後もこの元号を使っていきたい」と述べています。 さて、それから30年が経過しようとし、国内外の情勢も大きく変わりました。
その一つの理由に、唯一の被爆国であり、戦争は罪のない一般国民にも大きな痛手を与えるものだと理解しているからだと思います。しかし、戦争の痛みを知る人の減少とともに非戦への国民の信念も薄らいできています。 そんな中で、日本の被爆者と連携して、核兵器禁止条約の国連採択に貢献した国際NGO、ICAN、核兵器廃絶国際キャンペーンがことしのノーベル平和賞を受賞しています。
テロ等準備罪により一般国民が処罰されるおそれはないのかとの懸念についてですが、テロ等準備罪には法律の明文により厳格な要件が定められています。テロリズム集団による組織的なテロ事案、暴力団による組織的な殺傷事案など、組織的集団、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画と、それに基づく実行準備行為が行われた場合に限り処罰することとされています。
一般国民の不安をあおる議論には違和感を覚える。頻発するテロと戦う姿勢を明確にできたことは、国際的な日本の評価につながるのでは。ラグビーワールドカップや東京五輪を世界一安全な国として開催するためにも必要な法律だと思う」というお声でした。 最後のまとめですが、今国際的なテロの脅威や一触即発的な紛争の心配などのリスクは深刻化し、日本が標的になる可能性は否定できません。
また、捜査のために電話盗聴や電子メール、その他SNSなどへの監視がされ、ある日突然一般の方や団体が監視対象になるとの指摘についても、犯罪自体が組織的犯罪集団を対象としており、かつ一定の行為を処罰する実体法の改正であり、それに至らぬ行為は処罰の対象とならず、ましてや日常的に一般国民や団体が監視の対象となることもありません。
しかし、テロ行為の準備をしている、しようとしている段階でその人は一般国民ではなく、テロリストです。現実的な北朝鮮の脅威のほか、世界の至るところで起こっているISその他組織が行ったテロで何の罪もない大勢の方が犠牲になっております。 日本弁護士連合会から法案に反対する意見書が公表されておりますが、同じ会内から反対の意見が公式に出されるのは異例だとした新聞報道もあります。
ともかくそもそも個人情報保護の法律や条例は、権限や権力を持たない一般国民、市民を保護するためにつくられているものです。日常的に政治的意見を表明し、政治活動をしている議員が、自分はこう思うと意思表示し、活動したことを明らかにされるのは当たり前のことです。議員の政治活動が個人情報保護の対象とならないことも言うまでもないことです。
このように、はじめは武将などの任意の使用から船舶に限ったものでありましたが、1863年(文久3年)の幕令から明治3年の太政官布告を経て、日の丸は一般国民の間に広まっていき、官公庁などの掲揚や一般家庭での祝日の掲揚など、国旗日の丸は広く国民に定着していったのです。 このように、日の丸は決して戦争の象徴ではありません。